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技能実習生の雇用保険手続き (2010.11.25)

平成22年7月に改正された新しい外国人技能実習制度では、 入国後2ヶ月間(場合により、1ヶ月間)、講習の期間があります。 この講習は、日本語や法的保護に関する内容を学ぶ期間となっています。 つまり、就労(技能の習得)はできません。 講習が終わり、実習受け入れ機関での勤務が始まると、労働社会保険法令の適用が開始されます。 ですから、この時点が、雇用保険の資格取得日です。 なお、同日が、労働契約及び雇用契約上の雇い入れ日となり、 労働基準関係法令上の労働者となります。 そして、条件を満たしていれば、この同じ日が社会保険の資格取得日となります。

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