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働き方改革 (2019.01.23)

政府が働き方改革と言い出して、その実効性を確かなものにする為の法律面での対応が今年(2019年)月1日より始められます。
残業と年次有給休暇の件が、大きな影響を及ぼす内容となっていますが、どちらかというと、後者の年次有給休暇の方がより多くの方に関係してくるでしょう。
残業の内容は、これまで、認められた時間外労働に迫る様な例えば1カ月60時間の残業が有るという水準の企業には影響を及ぼすものですが、現実的にそこまでの時間外労働が発生している事業所は少数派です。
しかし、年次有給休暇については、1年間に付与される年次有給休暇が10日の労働者がいある限り、すべての企業が対象となります。この10日の年次有給休暇は、週5日以上勤務する労働者は全員該当者です。通常の正社員に加え、パートや契約社員でも条件を満たし該当する方がおみえです。ですから、本当に、広く多くの企業において、この年次有給休暇の改正を遵守する必要が出てきます。 ​小牧市社会保険労務士でしたらイオン社労士事務所​ 働き方改革をサポートします。

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