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平成31年4月1日より施行となる年次有給休暇を事業主が年間5日時季指定するという規定については、就業規則への記載が必要です。
年次有給休暇については、就業貴族の絶対的記載事項とされ、年次有給休暇の全般的な事柄が就業規則上に記載することが必要とされていま。
今回の年間5日の事業主時季指定の他に、半日単位時間単位という取得単位を認めている企業は少なくないかと思われます。また、こちらの取得単位も採用されている方が、労働者に都合が良いことも多く、就業規則には規定が無くても、慣例として事業主が認められている場合も有るでしょう。しかし、これらの半日単位や時間単位の取得方式が認められている場合も、その内容を就業規則に記載しておくことが求められます。
年間5日の事業主時機指定と一緒に、これらの制度の規定化や新設という事も検討されてはどうでしょうか?
イオン社労士事務所