TOP > イオン社労士事務所 社会保険労務士 岩倉市 小牧市 北名古屋市 日記 > 2022年10月開始の産後パパ育休
出生時育児休業は産後パパ育休とも呼ばれています。
育児休業と介護休業を規定している育児介護休業法に2022年10月改正にて新たに制度化された新しい内容です。
制度の概要は次の通りです。
〇産後パパ育休を利用できる労働者
女性・男性 どちらも
※女性は特別養子縁組等の場合になりますので対象者は限られます
※産後休業をしていない労働者に限られます
※配偶者が専業主婦(夫)であっても取得可能です
有期雇用労働者は、申出時点で、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限られます
〇産後パパ育休を利用できない労働者
労使協議により、労使協定書に定められた下記の労働者
入社1年未満
申し出の日から8週間以内に雇用関係が終了する事が明らか
1週間の所定労働日数が2日以下
労働者が育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)期間に負担すべき 社会保険料の取扱い
〇産後パパ育休を利用できる期間・利用できる日数
子どもの出生後8週間以内の期間に利用できます
出産予定日前に子が生まれた場合は、出生日から出産予定日の8週間後まです。
出産予定日後に子が生まれた場合は、出産予定日から出生日の8週間後まで。
4週間(28日間)まで利用できます
分割して取得する場合も合計して28日間までです。
〇産後パパ育休は分割して利用できます
2回に分けての取得が可能です
※2回に分けて利用する場合は、労働者が、初めて取得の申し出を行う際に、2回分割して取得する旨を事業主に伝える事。この様に申し出されていない場合は、事業主が分割取得の申し出を拒むことができます
出生時育児休業の詳しい内容はこちらでご案内しています。
〇産後パパ育休を利用できる労働者
女性・男性 どちらも
※女性は特別養子縁組等の場合になりますので対象者は限られます
※産後休業をしていない労働者に限られます
※配偶者が専業主婦(夫)であっても取得可能です
有期雇用労働者は、申出時点で、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限られます